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【2024/03/19 20:47 】 |
裁量労働と残業代
 最近は裁量労働制という新しい賃金のスタイルが出てきています。この制度は、みなし労働時間制とも言われて、実際に働いた労働時間に関係なく、一日8時間ならば8時間、働いたとみなして給料が支払われ、また、年間の報酬などを決められる制度です。みなし労働時間が8時間であれば、従来から残業がなかった事になりますが、その様な事は稀ですので、制度の改定では、過去の勤務実態が一日あたり何時間だったかが基本となります。残業代申請が含んだ報酬になるのですから、大概は9時間になるのではないでしょうか。実際はもっと多い事も有りますね。ですが、労基法上では月間で45時間以上の残業は認められませんので、ベースが10時間などとなっていたら、それは労基法の違反に該当します。

 まあ、制度改定では、法令上の法定労働時間である8時間プラス1時間の残業代という賃金の基本料金が決定されたとしますと、実際では残業代申請が無くても残業代込みの賃金が支給されるますが、逆に2時間残業したとしても、残業代は1時間に相当する賃金しか支給されないのです。
 
 ですけど、裁量労働制の場合は所定労働時間と言うものは無くなっていますので、一日の仕事をきちんと終わらせていれば、短時間しか働かなくとも規定の賃金は減額されません。制度改定時に、自分の業務は残業代申請が出来る方が良いか、どうなのか良く見極めた方が良いと思います。

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【2011/04/29 00:43 】 | 残業関連のトラブル
残業と経営の考え方
欧米では、残業も少ないし休みも沢山取れるのに、日本ではそれが出来ないんでしょう。欧米、特に欧州の労働環境について知っている人は、そういう疑問を頂いたことがあると思いますが、この疑問に仮説を立ててみました。しかし、これは欧米企業の経営が特別優れているからではありません。どちらかというと、それを出来ない日本企業のほうに問題があるのです。

残業してまで作り過ぎ、捨て過ぎ、値下げし過ぎの日本企業と、最適値のみを目指す欧米企業、ある日本企業は、資本で成果物を生み出すとします。

ここで言う資本とは、労賃などの費用も含み、土地、材料費、光熱費など全てを含めた投下資本をさし、成果物とは、生産された商品とその値段をかけた数値とします。成果物のうち、一部はラベルなどに細かい傷があるので、これはお客様にお出しできないと判断され、成果物が残ります。この時点で、価格を吊り上げることで成果物にしなければ、投下資本を下回ることになり、生産性を向上させない限り、成果物を生み出すことが不可能になります。

しかし、お客さん(消費者全体)が求めているのは需要だけです。そのため、成果物のうち、一部は過剰供給となります。企業としては、過剰分が全て無駄になるよりも、価格を下げることで需要を引き上げ、過剰分を減らし、回収できる資本をより増やしたいと思います。

ここで、成果物と需要の差が出ますが、成果物全体が減少するように値下げをして、成果物全体を下げれば、需要も上がってきます。しかし、その企業はどの程度需要があり、どの程度値下げしなければいけないのかわからないため、成果物を引き下げます。結果、需要は上がり、一部が無駄になり、回収される資本は下がってしまいます。でも、昔はもっと需要があって、企業はそのときの成功体験を基に経営をし、経営は間違っていないから、間違っているのは消費者であると考え、次の生産をする際に、需要があがることに期待してしまうのです。

しかし、資本から成果物は期待通りには生み出せません。そこで、人件費を切捨てし、サービス残業をさせることで、足りない分の資本を補い、成果物の生産を可能にしているのです。このような考え方ですと従業員とうまくいかないのは当たり前ですので注意してください。
【2011/02/09 15:05 】 | 残業関連のトラブル
残業でのトラブルを防ぐ
残業に関してトラブルが表面化した場合、労働基準監督署では社員の言い分が通る可能性は極めて高いです。労働基準法という法律は、労働者を保護するための法律だからです。労働基準法は強行法規と呼ばれていまして、強制的に労働基準法が適用されます。ですので、社員が納得しているかどうかは関係なく、労働基準法に基づいた残業手当の支払義務があります。

残業代請求で残業手当の計算方法が間違っている場合とか、残業手当が支払われないことは社員も納得の上だと主張する経営者の言い分や、定額の残業手当を支払っていて、それ以上の残業手当は支払わないことについて社員が納得している場合でも支払い義務が生じます。
また、残業手当は、この金額以上は支払わない旨の契約書を交わしていても、その契約自体が無効となって、労働基準法に基づいた残業手当を支払わないといけません。また、休日出勤について会社で把握できていないケースもあるのですが、この場合も、社員本人が無給を承知の上で出てきたと会社が言っても、休日労働手当を支払わないといけません

ですから、会社も労働基準法についての知識や適法な残業代請求の計算方法を持っていないと、問題が起きた時の対処に苦労しますので、まずは労務管理者などが労働基準法に関する知識が必要ですね。
【2011/02/09 15:01 】 | 残業関連のトラブル
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