× [PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。 |
残業に関してトラブルが表面化した場合、労働基準監督署では社員の言い分が通る可能性は極めて高いです。労働基準法という法律は、労働者を保護するための法律だからです。労働基準法は強行法規と呼ばれていまして、強制的に労働基準法が適用されます。ですので、社員が納得しているかどうかは関係なく、労働基準法に基づいた残業手当の支払義務があります。
残業代請求で残業手当の計算方法が間違っている場合とか、残業手当が支払われないことは社員も納得の上だと主張する経営者の言い分や、定額の残業手当を支払っていて、それ以上の残業手当は支払わないことについて社員が納得している場合でも支払い義務が生じます。 また、残業手当は、この金額以上は支払わない旨の契約書を交わしていても、その契約自体が無効となって、労働基準法に基づいた残業手当を支払わないといけません。また、休日出勤について会社で把握できていないケースもあるのですが、この場合も、社員本人が無給を承知の上で出てきたと会社が言っても、休日労働手当を支払わないといけません ですから、会社も労働基準法についての知識や適法な残業代請求の計算方法を持っていないと、問題が起きた時の対処に苦労しますので、まずは労務管理者などが労働基準法に関する知識が必要ですね。 PR |